ニュースリリース

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ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

会員規約の一部改定についてお知らせします

平成27(2015)年1月5日付で「ひまわりマネジメントスクエア」会員規約を一部改定いたしますので、ご案内申し上げます。会員規約全文はこちらをご覧ください。

【新設】
第6条(反社会的勢力の排除)
(1)会員(法人の場合には法人の役員等も含みます。以下、本項において同じ。)は、自らが以下の各項の一つにでも該当した場合には、何ら催告なく、会員資格を失うものとします。

(2)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当し、または暴力団等に共生(注1)している者に該当することが判明した場合。

(注1)共生とは、a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること、b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること、c.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること、d.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること、e.本人または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有することをいいます。

(3)会員が、自らまたは第三者を利用して反社会的勢力に該当する行為(注2)をした場合。

(注2)上記行為とは、a.暴力的な、または法的な責任を超えた不当な、要求行為、b.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、c.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社信用を毀損し、または当社業務を妨害する行為をいいます。